第一条 本会は、山梨郷土研究会と称し、事務所を山梨県笛吹市石和町四日市場1566番地2 公益財団法人山梨文化財研究所内におく。
第二条 本会は、山梨県における考古、歴史、地理、美術工芸、民俗、自然、その他に関する調査研究を行い、郷土文化の振興を図ることを目的とする。
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一、郷土に関する調査研究並びに資料の保存活動
二、研究発表会、臨地研究会の開催
三、機関誌『甲斐』、研究報告、その他出版物等の刊行
四、講演会、講習会並びに展覧会の開催
五、各地郷土研究団体との連絡並びに協力
六、その他必要なる事業
第四条 本会に次の委員会をおき、以下の事業を行う。
一、企画運営委員会 各種事業の企画立案及びその運営
二、編集委員会 会誌『甲斐』のほか、必要な編集事業
第五条 本会は、本会の目的に賛同するものをもって会員とし、会員は次の3種とする。
一、正会員
二、賛助会員 本会の活動を特別に援助する者
三、名誉会員 本会のために功労あり、総会において推戴される者
第六条 本会に次の役員をおき、任期を2年とする。但し、再選を妨げない。
一、会 長 1名
二、理事長 1名
三、常任理事 10名以内
四、理 事 20名以内
五、監 事 2名
六、事務局長 1名
七、委員会委員長 各1名、及び委員、幹事 若干名
第七条 会長、理事長、常任理事、理事及び監事は、理事会で選出し、総会において決定する。事務局長、委員会委員長、委員及び幹事は、会長が委嘱し、事務局及び委員会を構成する。
第八条 本会は、総会の総意により顧問をおくことができる。
第九条 会長は、本会を代表する。理事長、常任理事及び理事は理事会を構成して重要事項を評決し、理事長及び常任理事はこれを執行する。事務局は、会長の命を受けて会務を行う。
第十条 総会、理事会は会長が招集する。会長に事故があるときは、理事長がこれにあたる。
第十一条 本会の経費は、会費・寄付金・助成金並びにその他の収入をもってこれに当てる。本会の会費は、正会員年額5千円、賛助会員年額2万円以上とする。
第十二条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
附則 本会則の改正は、総会において行う。
本会則に定めがないものについては、総会においてこれを定める。
この会則は、昭和53年1月28日より、これを施行する。
この会則は、昭和55年2月2日より、これを施行する。
この会則は、昭和60年2月2日より、これを施行する。
この会則は、平成2年2月20日より、これを施行する。
この会則は、平成12年1月29日より、これを施行する。
この会則は、平成16年2月8日より、これを施行する。
この会則は、平成17年2月6日より、これを施行する。
この会則は、平成26年2月2日より、これを施行する。
この会則は、令和7年2月2日より、これを施行する。
市町村合併に伴う事務所所在地の住所変更は、自動的に新住所に変更するものとする。
