第一条  本会は、山梨郷土研究会と称し、事務所を山梨県笛吹市石和町四日市場1566番地2 公益財団法人山梨文化財研究所内におく。

第二条    本会は、山梨県における考古、歴史、地理、美術工芸、民俗、自然、その他に関する調査研究を行い、郷土文化の振興を図ることを目的とする。

第三条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一、郷土に関する調査研究並びに資料の保存活動

二、研究発表会、臨地研究会の開催

三、機関誌『甲斐』、研究報告、その他出版物等の刊行

四、講演会、講習会並びに展覧会の開催

五、各地郷土研究団体との連絡並びに協力

六、その他必要なる事業

第四条  本会に次の委員会をおき、以下の事業を行う。

一、企画運営委員会 各種事業の企画立案及びその運営

二、編集委員会      会誌『甲斐』のほか、必要な編集事業

第五条  本会は、本会の目的に賛同するものをもって会員とし、会員は次の3種とする。

一、正会員

二、賛助会員 本会の活動を特別に援助する者

三、名誉会員 本会のために功労あり、総会において推戴される者

第六条  本会に次の役員をおき、任期を2年とする。但し、再選を妨げない。

一、会 長    1名

     二、理事長    1名

     三、常任理事   10名以内

     四、理 事    20名以内

     五、監 事    2名

     六、事務局長   1名

     七、委員会委員長 各1名、及び委員、幹事 若干名

第七条  会長、理事長、常任理事、理事及び監事は、理事会で選出し、総会において決定する。事務局長、委員会委員長、委員及び幹事は、会長が委嘱し、事務局及び委員会を構成する。

第八条  本会は、総会の総意により顧問をおくことができる。

第九条  会長は、本会を代表する。理事長、常任理事及び理事は理事会を構成して重要事項を評決し、理事長及び常任理事はこれを執行する。事務局は、会長の命を受けて会務を行う。

第十条   総会、理事会は会長が招集する。会長に事故があるときは、理事長がこれにあたる。

第十一条  本会の経費は、会費・寄付金・助成金並びにその他の収入をもってこれに当てる。本会の会費は、正会員年額5千円、賛助会員年額2万円以上とする。

第十二条  本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。

  附則  本会則の改正は、総会において行う。

本会則に定めがないものについては、総会においてこれを定める。

この会則は、昭和53年1月28日より、これを施行する。

この会則は、昭和55年2月2日より、これを施行する。

この会則は、昭和60年2月2日より、これを施行する。

この会則は、平成2年2月20日より、これを施行する。

この会則は、平成12年1月29日より、これを施行する。

この会則は、平成16年2月8日より、これを施行する。

この会則は、平成17年2月6日より、これを施行する。

この会則は、平成26年2月2日より、これを施行する。

この会則は、令和7年2月2日より、これを施行する。

市町村合併に伴う事務所所在地の住所変更は、自動的に新住所に変更するものとする。